相続税がかかるのかかからないのか分からない場合の問題点と対策について

相続税がかかるかかからないか

お客様から当センターにお問い合わせいただくご質問の中で多いのが、「相続税がかかるのかかからないのか分かりません。試算してもらえますか?」という内容です。

相続税がどのくらいかかるか分からないといくつか大きな問題が生じる可能性があります。

場合によっては相続対策が上手にできず後からトラブルになったり、金銭的にも損してしまうこともあります。

ちなみに、1.争族対策(遺産分割対策)、2.相続税納税資金対策、3.相続税の節税対策の3つが一般的に相続対策と言われています。

それでは、相続税がかかるかかからないか分からない場合の問題点と対策についてみていきましょう。

相続税がいくらかかるかわからない場合の問題点

そもそも、相続税はかからない場合もあります。

もし事前に相続税がかからないことが分かっていれば、相続税の節税対策はもちろん必要ありません。

過去のお客様の中に、相続税の節税対策のつもりで子供に毎年現金を贈与している方がいらっしゃいました。

そのお客様からご依頼をいただき相続税の試算をしたところ、財産の総額は相続税の基礎控除額を下回っていて相続税はかからないという結果になりました。

結局、このお客様無駄な相続税の節税対策をしていたことになります。

また、相続税がかかるならいくらくらいかかるのか、数万円程度かかるのか、それとも数百万円~数千万円以上かかるのかなどによって、対策の仕方は大きく異なります。

相続税の額がいくらくらいかかるのかある程度正確に分かっていなければ正しい対策を行うことは難しくなってしまいます。

さらに、相続税がかかるのかかからないのか分からないまま相続が発生すると、相続人の相続手続きの負担に大きな差が出てしまいます。

相続税の申告・納税には相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内という期限があります。

そのため10ヶ月以内に遺産分割を成立させなければなりません。

申告期限内に遺産分割が成立しなければ、一旦未分割のまま申告書を作成・提出し、後日遺産分割が成立したら修正申告書を提出することになります。

相続税がかかる場合は、申告書の提出期限までに納税も済ませる必要があるため、納税資金も準備しておく必要があります。

相続人は、税理士を探すところから始まり、相続手続きに必要な各種書類を取り寄せて相続財産を整理し、相続人全員で遺産分割について集まって話し合わなければなりません。

被相続人の相続財産で納税するなら、預貯金の名義変更手続きや場合によっては不動産の売却手続きなども行わなければならないケースもあります。

相続税がいくらかかるか分からないまま相続が発生すると、相続人にはかなり大きな負担がかかります。

相続税いくらかかるか分からない場合の相続発生「前」の対策

相続発生前の対策として最も有効なのが、相続税の専門家である税理士に相談して相続税の試算を行ってもらうことです。

税理士に依頼する場合は、簡単なもの(書式は自由)でかまいませんので所有財産の一覧表を作っていただくと話はスムーズに進みます。

実際の相続税の計算は、相続が起こった時(亡くなった時)の税制や相続税評価額が適用されます。

当然相続がいつ発生するかは分かりませんので、厳密に行う必要はなく概算で計算することになります。

また、大切なのは相続税法上活用すると有利な特例、例えば配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などが適用される場合と適用されない場合の両方の数字を算出してもらうことです。

特例は誰もが必ず受けられるものではないからです。

また、相続が発生した時に今と同じ特例がなくなっている可能性があるからです。

また、財産の中に子供や配偶者の名義になっているものが名義預金に該当する場合もあるので、気になることは全て税理士に話してみてください。

税理士に相続税の試算を依頼する時のポイント

  1. 所有している財産の一覧表を作成しておく
  2. 不動産については、固定資産税納税通知書や登記事項証明書を準備する
  3. 名義預金、名義株式などについて確認する
  4. 相続税の試算は概算でかまわない
  5. 税務上の特例は、適用前と適用後でシミュレーションしてもらう

相続税の試算(シミュレーション)は、相続税の専門税理士が所属する静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせください。

相続税がいくらかかるか分からない場合の相続発生「後」の対策

相続税がかかるかかからないかも含めて、最初に税理士に相談することをおすすめします。

中でも、相続税専門の税理士が所属する事務所やサポートセンターに依頼することが大切です。

税金は複雑で、税理士の中には個人事業主に強い税理士(所得税専門)や中小企業に強い税理士(法人税専門)、医業専門(クリニックや病院)の税理士などがいます。

所得税や法人税、消費税などに強くても、相続税は苦手という税理士がたくさんいます。

相続税を得意とする税理士に依頼することによって、スムーズに申告まで行ってもらえるだけでなく、できるだけ有利に相続税を抑えながら申告することができます。

さらに、相続税専門の税理士であれば、二次相続も含めて総合的に判断して申告することができます。

また、相続税がかかるかかからないか分からないまま相続が発生すると、前述したように相続人の負担が大きくなり手続きに時間がかかってしまいます。

相続税の申告で一番時間がかかるのが、相続財産を確定することと遺産分割協議を完了させることです。

相続財産は被相続人の名義の財産だけでなく、名義に関係なく被相続人に所有権が属している財産も相続財産に含まれます。

例えば、配偶者や子供、孫の名義で貯蓄していた名義預金などが該当します。

親(被相続人)がどこの銀行と取り引きしているかわからない、株式を持っているか、生命保険に加入しているか(どこの保険会社と契約しているか)など分からなければ、相続財産を確定させるのに相当時間がかかってしまいます。

相続財産が確定しなければ遺産分割協議を終わらせることはできないため、相続期限が迫ってくるとかなり焦ってしまいます。

 

相続手続きや相続税の申告でお困りの方は、私たち静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせください。

 

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