相続税を計算するためには、まずは財産評価がとても大切になります。
相続財産に不動産が含まれる場合、複雑な計算を行わなければならないため簡単に計算できない場合が多くあります。
ただし、相続財産の中に不動産が含まれず、特別複雑な評価の必要がない財産構成であれば、相続税の早見表から簡単に相続税額の概算を把握することができます。
それでは相続税額の早見表を確認してみましょう。
相続税額の早見表
下記の表は、2015年以降に相続が発生した場合の相続税額の早見表です。
法定相続人が配偶者と子供のケースで、法定相続分に応じて財産を取得した場合に、表より簡単に概算の相続税額を知ることができます。
この早見表の相続税額は、配偶者が法定相続分どおりに財産を取得した時の子の納付税額の合計額を表しています(端数処理の関係で実際の納付税額と異なる場合があります)。
配偶者の相続税額は、配偶者の税額軽減によって発生しません。
(配偶者は、配偶者控除を用いることによって、1億6,000万円または法定相続分以下までは相続税はかかりません。)
↓スマートフォンの方は左右にスライドさせてご覧ください。
配偶者と子 | 子のみ | |||||||
課税価格の合計額 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 |
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0 | 0 | 160万円 | 80万円 | 20万円 | 0 |
6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 0 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 |
7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 | 50万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 | 160万円 |
8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 | 100万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 | 260万円 |
9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 | 163万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 | 360万円 |
1億 | 385万円 | 315万円 | 263万円 | 225万円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 |
1億5,000万円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 | 588万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,218万円 | 1,125万円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 | 2,120万円 |
2億5,000万円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 | 1,688万円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 | 3,120万円 |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 | 2,350万円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
3億5,000万円 | 4,460万円 | 3,735万円 | 3,290万円 | 3,100万円 | 1億1,500円 | 8,920万円 | 6,980万円 | 6,080万円 |
4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,155万円 | 3,850万円 | 1億4,000万円 | 1億920万円 | 8,980万円 | 7,580万円 |
4億5,000万円 | 6,480万円 | 5,493万円 | 5,030万円 | 4,600万円 | 1億6,500万円 | 1億2,960万円 | 1億980万円 | 9,080万円 |
5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,963万円 | 5,500万円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 | 1億1,040万円 |
5億5,000万円 | 8,730万円 | 7,618万円 | 6,900 | 6,438 | 2億1,500万円 | 1億7,460万円 | 1億4,980万円 | 1億3,040万円 |
6億円 | 9,855 | 8,680 | 7,838 | 7,375 | 2億4,000万円 | 1億9,710万円 | 1億6,980万円 | 1億5,040万円 |
課税価格とは、基礎控除前の正味の財産額(相続財産の額ー債務控除額)。
税額控除等については、配偶者の税額軽減のみを適用しています。
相続税の基礎控除額
相続税の基礎控除額早見表
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法定相続人の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
基礎控除額 | 3,000万円 | 3,600万円 | 4,200万円 | 4,800万円 | 5,400万円 | 6,000万円 |
相続税の算出具体例
・法定相続人:配偶者+子供2人
・配偶者の相続財産:1億円
・子供の相続財産:各5,000万円
①基礎控除額の計算
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
②課税対象額の計算
2億円ー4,800万円=1億5,200万円
③法定相続分による相続税の総額の計算
・配偶者の相続税額
1億5,200万円×法定相続分1/2×税率30%ー700万円=1,580万円
・子供1人当たりの相続税額
1億5,200万円×法定相続分1/4×税率20%ー200万円=560万円
2人分のため、560万円×2人=1,120万円
・相続税総額=配偶者1,580万円+子供2人1,120万円=2,700万円
相続税の税率
平成27年1月1日以後の場合
法定相続分に応ずる金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | ー |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
④実際の相続税額の計算
配偶者の納税額:2,700万円×相続割合1/2=1,300万円<1億6,000万円
→配偶者の納税額は0円(配偶者の税額軽減を適用)
子供1人ずつの納税額:2,700万円×相続割合1/4=675万円
相続税の申告は相続専門の税理士に依頼しましょう
相続財産の評価から相続税の申告書の作成までの一連の流れは複雑になる場合が多く、申告書の作成は相続税の専門家である税理士でさえ難しいのが実情です。
さらに、相続税の申告後の税務調査の対応を考えると自分で行うことはリスクがあると言えます。
なぜなら、自分で申告を行った人が税務調査に選ばれる確率は、税理士が申告した場合に比べるとはるかに高いという結果が出ているからです。
さらに、相続税対策を検討しながらできるだけ有利に申告すること、二次相続のことも考えながら申告することなど、検討しなければならないことがたくさんあります。
あなたがご自身で相続税の申告書を作成することは難しいと感じたら、できるだけ早めに相続税専門の税理士に依頼しましょう。
相続税の申告・納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があるからです。
早めに依頼すれば、税理士は丁寧に調査しながら十分に検討して、できるだけ有利な方法で申告書を作成することができます。
相続税の申告や相続手続きでお困りの方は、相続の専門家である税理士や行政書士が所属する静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせください。