相続税額の早見表(簡易シミュレーション)から納付税額が簡単に分かる。相続税計算の具体例

相続税額の早見表

相続税を計算するためには、まずは財産評価がとても大切になります。

相続財産に不動産が含まれる場合、複雑な計算を行わなければならないため簡単に計算できない場合が多くあります。

ただし、相続財産の中に不動産が含まれず、特別複雑な評価の必要がない財産構成であれば、相続税の早見表から簡単に相続税額の概算を把握することができます。

それでは相続税額の早見表を確認してみましょう。

相続税額の早見表

下記の表は、2015年以降に相続が発生した場合の相続税額の早見表です。

法定相続人が配偶者と子供のケースで、法定相続分に応じて財産を取得した場合に、表より簡単に概算の相続税額を知ることができます。

この早見表の相続税額は、配偶者が法定相続分どおりに財産を取得した時の子の納付税額の合計額を表しています(端数処理の関係で実際の納付税額と異なる場合があります)。

配偶者の相続税額は、配偶者の税額軽減によって発生しません。

(配偶者は、配偶者控除を用いることによって、1億6,000万円または法定相続分以下までは相続税はかかりません。)

相続税額の早見表(2015年以後相続開始分)

↓スマートフォンの方は左右にスライドさせてご覧ください。

配偶者と子 子のみ
課税価格の合計額 子1人 子2人 子3人 子4人 子1人 子2人 子3人 子4人
5,000万円 40万円 10万円 0 0 160万円 80万円 20万円 0
6,000万円 90万円 60万円 30万円 0 310万円 180万円 120万円 60万円
7,000万円 160万円 113万円 80万円 50万円 480万円 320万円 220万円 160万円
8,000万円 235万円 175万円 138万円 100万円 680万円 470万円 330万円 260万円
9,000万円 310万円 240万円 200万円 163万円 920万円 620万円 480万円 360万円
1億 385万円 315万円 263万円 225万円 1,220万円 770万円 630万円 490万円
1億5,000万円 920万円 748万円 665万円 588万円 2,860万円 1,840万円 1,440万円 1,240万円
2億円 1,670万円 1,350万円 1,218万円 1,125万円 4,860万円 3,340万円 2,460万円 2,120万円
2億5,000万円 2,460万円 1,985万円 1,800万円 1,688万円 6,930万円 4,920万円 3,960万円 3,120万円
3億円 3,460万円 2,860万円 2,540万円 2,350万円 9,180万円 6,920万円 5,460万円 4,580万円
3億5,000万円 4,460万円 3,735万円 3,290万円 3,100万円 1億1,500円 8,920万円 6,980万円 6,080万円
4億円 5,460万円 4,610万円 4,155万円 3,850万円 1億4,000万円 1億920万円 8,980万円 7,580万円
4億5,000万円 6,480万円 5,493万円 5,030万円 4,600万円 1億6,500万円 1億2,960万円 1億980万円 9,080万円
5億円 7,605万円 6,555万円 5,963万円 5,500万円 1億9,000万円 1億5,210万円 1億2,980万円 1億1,040万円
5億5,000万円 8,730万円 7,618万円 6,900 6,438 2億1,500万円 1億7,460万円 1億4,980万円 1億3,040万円
6億円 9,855 8,680 7,838 7,375 2億4,000万円 1億9,710万円 1億6,980万円 1億5,040万円

課税価格とは、基礎控除前の正味の財産額(相続財産の額ー債務控除額)。

税額控除等については、配偶者の税額軽減のみを適用しています。

相続税の基礎控除額

相続税の基礎控除額
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の基礎控除額早見表

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法定相続人の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
基礎控除額 3,000万円 3,600万円 4,200万円 4,800万円 5,400万円 6,000万円

相続税の算出具体例

相続税の計算例
・相続財産の総額:2億円

・法定相続人:配偶者+子供2人

・配偶者の相続財産:1億円

・子供の相続財産:各5,000万円 

①基礎控除額の計算

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

②課税対象額の計算

課税対象額の計算
課税対象額=相続財産ー基礎控除額

2億円ー4,800万円=1億5,200万円

③法定相続分による相続税の総額の計算

・配偶者の相続税額

1億5,200万円×法定相続分1/2×税率30%ー700万円=1,580万円

・子供1人当たりの相続税額

1億5,200万円×法定相続分1/4×税率20%ー200万円=560万円

2人分のため、560万円×2人=1,120万円

・相続税総額=配偶者1,580万円+子供2人1,120万円=2,700万円

相続税の税率

平成27年1月1日以後の場合

法定相続分に応ずる金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

④実際の相続税額の計算

配偶者の納税額:2,700万円×相続割合1/2=1,300万円<1億6,000万円

→配偶者の納税額は0円(配偶者の税額軽減を適用)

子供1人ずつの納税額:2,700万円×相続割合1/4=675万円

相続税の申告は相続専門の税理士に依頼しましょう

相続財産の評価から相続税の申告書の作成までの一連の流れは複雑になる場合が多く、申告書の作成は相続税の専門家である税理士でさえ難しいのが実情です。

さらに、相続税の申告後の税務調査の対応を考えると自分で行うことはリスクがあると言えます。

なぜなら、自分で申告を行った人が税務調査に選ばれる確率は、税理士が申告した場合に比べるとはるかに高いという結果が出ているからです。

さらに、相続税対策を検討しながらできるだけ有利に申告すること、二次相続のことも考えながら申告することなど、検討しなければならないことがたくさんあります。

あなたがご自身で相続税の申告書を作成することは難しいと感じたら、できるだけ早めに相続税専門の税理士に依頼しましょう。

相続税の申告・納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があるからです。

早めに依頼すれば、税理士は丁寧に調査しながら十分に検討して、できるだけ有利な方法で申告書を作成することができます。

相続税の申告や相続手続きでお困りの方は、相続の専門家である税理士や行政書士が所属する静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせください。

 

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