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相続税の申告書の作成は静岡相続手続きサポートセンターにお任せください
相続税の申告書を、あなたが自分で作成することは可能なのでしょうか。
例えば、財産の種類が少ない場合(預貯金や上場株式程度)など比較的簡易的な申告であれば可能です。
ただし、税務署の無料相談などを利用して、ご自身で相続税の申告を行う場合には注意点があります。
相続税の申告を自分で行う場合(税務署の無料相談を利用する場合)の注意点については、次の記事をご覧ください。
相続税申告における税務署の無料相談・自分で申告する場合の注意点実際に、相続税の申告書の作成は、所得税の確定申告書の作成とは異なり、申告書の枚数はとても多く、その分かなり複雑になります。
そのため、申告後の税務調査の対応も含め、相続財産が高額な場合や財産の種類が多い場合、相続関係が複雑な場合、評価が難しい財産がある場合などは税理士に依頼したほうが無難です。
相続税申告のご相談は、相続専門の税理士が所属する私たち静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせください。
相続税の申告が必要な場合
相続税の申告は、ある一定金額以上の相続財産のある被相続人(亡くなった人)からその財産を相続した相続人が行わなければなりません。
相続税の対象となる相続財産は、例えば土地や建物、現金、有価証券などのプラスの財産があります。一方で借入金などのマイナスの財産もあります。
これらのプラスの財産とマイナスの財産全てを拾い出し算出した遺産総額が、基礎控除額を上回る場合、相続税の申告が必要です。
また、納付すべき相続税がなくても相続税の申告が必要なこともあります。
例えば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを利用することによって、相続税額が0円になる場合にも相続税の申告が必要になります。
申告しなければ、これらの特例が適用されないためご注意ください。
他にも、相続時精算課税制度を利用した贈与がある場合は、その贈与財産と相続財産の総額が基礎控除額を超えなければ申告は必要ありませんが、すでに贈与税を納めている場合には、相続税の申告を行えば税金の還付を受けることができます。
相続税の申告・納付は「10ヶ月以内」
相続税の申告・納付期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
提出期限が土日祝日の場合は、その翌日が期限になります。
次に、相続税の申告から納付までの流れをみていきましょう。
相続税の申告から納付までの流れ
相続税の申告書は、被相続人(亡くなった人)の死亡時の住所地を管轄する税務署に提出します。
注意点は、相続人の住所地の税務署ではなく、「被相続人」の住所地の税務署です。
相続人が複数いる時は、一般的に共同で申告書を作成し、相続人全員が署名・捺印して連名で提出します。
相続人が個々に単独で申告することも可能です。単独で申告するケースとしては、遺産分割でもめているといった場合です。
- 相続
- 遺贈
- 死因贈与
- 相続時精算課税による贈与
※1~4によって相続財産を取得した人で納付すべき相続税がある人
相続税の申告書については、最寄りの税務署や国税庁のホームページから入手できます。
相続税の納付は、原則、現金一括納付となります。
銀行などの金融機関の窓口やコンビニ、税務署の窓口、国税クレジットカードお支払サイトからの納付することが可能です。
国税クレジットカードお支払サイトからの納付は2017年1月から開始されました。
国税クレジットカードお支払サイトを利用する場合の注意点として、領収書が発行されないことや納付額に応じて決済手数料がかかることです。
納付税額 | 決済手数料(税抜き) |
1円~10,000円 | 83円 |
10,001円~20,000円 | 167円 |
20,001円~30,000円 | 250円 |
30,001円~40,000円 | 334円 |
40,001円~50,000円 | 418円 |
以降も同様に、10,000円を超えるごとに決済手数料が加算 |
国税クレジットカードについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
納付場所 | 必要なもの | 手数料 |
金融機関(銀行、郵便局など)の窓口 | 納付書 | 不要 |
税務署の窓口 | 納付書 | 不要 |
コンビニ | 納付書(税務署で発行されたバーコード付きのもの) | 不要 |
国税クレジットカードお支払サイト | クレジットカード | 必要 |
もし相続財産の中に不動産の割合が多く預貯金が少ない場合は、相続人が納税額分の現金を用意しなければならない可能性があります。
現金で一括納付できない方のために、延納や物納の制度もあります。
相続税の延納や物納、ペナルティーについて知りたい方はこちらをご覧ください。
相続税について。申告期限、延納・物納制度、ペナルティーについて解説します相続税の申告に必要な書類
相続税の申告書を作成する場合、申告書(第1表~15表)の他に下記の表の中の書類が必要です。
これらの書類を取り寄せるためには、手間や時間がかかるのでなるべく早めに入手できるように行動しましょう。
↓スマートフォンの方は、表を左右にスライドさせてご覧ください。
相続税の申告に必要な書類などの一覧
区分 | 必要書類など | 注意事項 |
①被相続人と相続人の身分や関係に関する書類 | 戸籍謄本 | 被相続人の出生時から亡くなった時点までつながる全ての謄本と相続人全員の謄本 |
被相続人(亡くなった)の住民票除票 | 特定居住用宅地等の減額特例を適用する場合、適用を受ける相続人の住民票も必要 | |
各相続人の印鑑証明書 | ||
相続人全員のマイナンバーカード表裏の写し、または、マイナンバー通知カードの表の写しと免許証などの身分証明書の写し | ||
②遺産分割に関する書類 | 遺産分割協議書または遺言書 | 相続人全員が実印を押印したもの。未成年者がいる場合は、特別代理人の実印が必要 |
③財産に関する書類 | 不動産(土地・家屋)の登記事項証明書(測量図や地形図など) | |
固定資産評価証明書 | 相続開始年の評価額がわかるもの | |
銀行(預貯金)・有価証券残高証明書 | ||
生命保険金の支払証明書 | ||
退職金の支払証明書 | ||
④債務に関する書類 | 借用書、葬式費用の領収書など |
①と②は、申告する人全てに必要な書類です。
③と④は、被相続人の財産などによって異なります。
遺産分割協議がまとまらなくてもひとまず申告しましょう
遺産分割協議がもめるなどで相続税の申告期限までに終わらないという場合もあります。
このようなケースでは、いったん法定相続分で相続したものとして仮定して、相続税の申告を行いましょう。
遺産分割協議が完了していないからといっても、申告期限は延ばしてもらえません。
未分割で申告した場合は、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例などの適用を受けることはできませんが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限から3年以内に遺産分割が完了し修正申告または更正の請求を行うことによって、特例の適用を受けることができます。
相続税の申告、相続手続きについてお困りの方は、静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせください。