相続税の申告と納税の期限は、相続があったこと(被相続人が亡くなったこと)を知った日から10ヶ月です。
この10ヶ月後が土日祝日であった場合は、次の平日が期限となります。
期限までに税務署に申告書を提出し、相続税の納付の両方を完了させなければなりません。
申告書の提出と納税は、期限内に完了すればどちらが先でもかまいません。
期限までに納付しなければ、延滞税や無申告加算税が課されるので注意しましょう。
相続税の納税方法について
相続税の納付する方法には次の4通りがあります。
- 税務署で現金納付
- 金融機関から納付
- コンビニから納付
- クレジットカードで納付
①、②の方法で納付する場合は、税務署で納付書を受け取り、被相続人と相続人の住所、氏名、相続開始日(被相続人が亡くなった日)、納める相続税の金額等記載します。
また、相続税の納付額が30万円以下なら③のコンビニから納付が可能です。
ただし、コンビニで納付するためには納付書を税務署に持っていき、バーコード付きの納付書を発行してもらう必要があります。
相続税納付時の注意点
相続税の支払いは各相続人がそれぞれ自分のお金で支払う(各相続人それぞれの口座から支払う)必要があります。
例えば、相続人(子供)が支払う必要のある相続税を親が支払うとその納付額が贈与とみなされ贈与税が課税される可能性があります。
ただし、遺産の分配がまだ終わっていない等、相続税を納税するための現金が準備できない場合があります。
この場合は、他の相続人が立替払いして納税する方法もあります。
立替払い後速やかに立替払いした相続税を精算できれば問題ありませんが、長期間そのままにしてしまうと、この場合も贈与と認定されてしまうことがありますので注意が必要です。
クレジットカードで納付する方法
クレジットカードで納付する場合は、下記インターネットのサイト(国税クレジットお支払サイト)から納付の手続きを行います。
参考 相続税のクレジットカード納付方法国税クレジットお支払サイト利用可能なクレジットカードはVisa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBIC CARDの6種類となります。
国税クレジットお支払サイトをご確認いただき、入力間違い等ないようにご注意いただき手続きするようにしてください。
クレジットカード納付は、一括払い、分割払い(3回、5回、6回、10回、12回)、リボ払いから支払方法を選択できます。
(リボ払いは、支払手数料が高額になり支払い総額が多くなる傾向にあるため、あまりおすすめできません。)
注意点としては、分割払いやリボ払いは決済手数料の他にも各カード会社の手数料が発生する場合があるということです。
カード手数料が気になる方は、ご契約のクレジットカード会社に事前に確認してみてください。
クレジットカード納付の注意点
クレジットカードを利用した納付方法には下記の注意点があります。
- 領収書は発行されない
- 納付税額に応じた決済手数料がかかる
1点目の注意点として、クレジットカードで納付すると領収書の発行を受けられないため、領収書が必要な方は金融機関か税務署の窓口で納付してください。
2点目の注意点は、「納付税額に応じて決済手数料がかかる」ということです。
決済手数料については下記の表をご確認ください。
納付税額 | 決済手数料(税込) |
1円~10,000円 | 83円 |
10,001円~20,000円 | 167円 |
20,001円~30,000円 | 250円 |
30,001円~40,000円 | 334円 |
40,001円~50,000円 | 418円 |
以降も1万円を超える度に決済手数料が加算されます。
このように、クレジットカード納付は決済手数料がかかります(納付税額に対して税込0.836%)。
また、クレジットカードの平均ポイントそのため還元率は一般的に0.5%程度と言われています。
そのため、お持ちのクレジットカードのポイント還元率が決済手数料を上回っているか確認し、どのカードを利用するか検討することも大切なことです。
相続税の申告や相続手続きのことでお困りの方は、私たち静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせください。