例えば、一家の大黒柱が不慮の事故によって若くして亡くなった場合など、相続人の中に未成年者(満18歳に達していない人)が含まれている場合があります。
原則、未成年者は親などの法定代理人の同意がなければ法律行為を行うことはできません。
(未成年者が単独で行った法律行為は取り消すことが可能)
このように、相続人の中に未成年者がいる場合の注意点や特別代理人の選任方法、手続きの流れについてご案内します。
利益相反とは
利益相反とは、ある行為が一方の立場では利益になりますが、他の一方の立場では不利益になってしまう状態のことをいいます。
言い換えれば、利害が対立している状態にあることを指します。
上の図をご覧ください。
この例の場合、母の相続分を増やすと子の相続分は減ります。逆に、母の相続分を減らすと子の相続分は増えます。
このような中で母親が子の代理人となった場合、母が自分自身の利益を優先することで子が不利益になる可能性があるため代理人になることはできません。
すなわち、親権者が未成年者と同時に相続人になる場合には、親権者は子の代理人になることはできないのです。
それでは、遺産分割協議を行う場合にはどのような手続きが必要でしょうか。
相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議について
遺産分割協議は法律行為であるため、未成年者が参加することはできません。
したがって、法定代理人である親権者が参加することになりますが、上記の図の例のように親権者が未成年者と同時に相続人になる場合は、「利益相反」が生じるため代理人になることはできなくなります。
このように親権者である親(母)と子が利益相反関係にある時は、子のために家庭裁判所に特別代理人を選任することを請求する必要があります。
つまり、特別代理人を選任せずに遺産分割協議を行った場合、その協議は無効になり最初からやり直すことになります。
被相続人(亡くなった人)の預金口座の凍結解除や不動産の名義変更手続きを行う場合、未成年者の署名捺印のみの遺産分割協議書では金融機関や法務局は受理してくれません。
特別代理人の選任方法(申し立て先)
特別代理人の選任は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てして行います。
この時、申立人になれるのは親権者もしくは利害関係人です。
(利害関係人とは親権者と未成年者以外の相続人等のことをいいます)
申し立てには、特別代理人選任申立書の記入が必要です。
この書類は裁判所のホームページから入手できます。
特別代理人選任申立書と記入例についてはこちらをご覧ください。
参考 特別代理人選任の申立書裁判所特別代理人の選任の流れ
選任までの流れ
- STEP.1申立て特別代理人選任申立書と必要書類を未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
- STEP.2審理審理の一番のポイントは未成年者にとって不利なものでないかどうかの確認です。
- STEP.3審判選任〇→特別代理人選任審判書が届きます。選任×→選任されない場合、他の候補者で再度申し立てすることになります(不服申立てはできません)。
申立てから審判(結果)まで1ヶ月程度かかります。
家庭裁判所の状況によっては、1ヶ月以上かかる場合もありますので、特別代理人の選任の申立てが必要な場合は早めに手続きを開始しましょう。
特に、相続税の申告が必要な方は相続税の申告期限に間に合うように余裕をもって手続きすることが大切です。
無事、特別代理人が選任されると特別代理人選任審判書が送られてきます。
この書類が送られてきたら、裁判所に提出していた遺産分割協議書(案)にその他の相続人と合わせて署名捺印を行い、遺産分割協議書を完成させます。
相続手続き(名義変更手続き等)を行う際には特別代理人の印鑑証明書が求められます。事前に準備しておいてください。
特別代理人の選任のための必要書類
前述した特別代理人選任申立書と合わせて次の書類が必要になります。
- 遺産分割協議書(案)
- 未成年者の戸籍謄本
- 親権者の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の住民票
遺産分割協議書(案)も同時に提出しなければなりません。
一般的に、未成年者の不利益にならないように法定相続分どおりとするのが原則ですが、それぞれの事情を考慮して対応してくれるケースもあります。
もし、未成年者に不利な内容になるのであれば、その理由について記載した上申書も合わせて提出することになります。
遺産分割協議書の作成等の相続手続きや相続税の申告などでお困りの方は、静岡相続手続きサポートセンターにお問い合わせください。