遺言があった場合の遺産分割協議はどうなるのでしょうか。
これからポイントや注意点などについてご案内します。
目次
遺言があった場合の遺産分割協議は必要か
遺言書がある場合の相続は、原則的としてその遺言書に従って遺産分割することになります。
そうなると、遺言書があった場合は遺産分割協議はしなくていいの?と疑問に思う方も中にはいらっしゃいます。
答えはNOです。遺言書があっても遺産分割協議は必要になります。
例えば、土地や建物など特定の遺産をどなたかにあげるとか、遺産分割が単なる相続分の指定(相続人の誰々に遺産の何分の1を相続させる)などの場合には相続人同士で話し合って決めなければならないことがたくさんあるため、遺産分割協議が必要になります。
遺言執行者について
遺言書の場合、遺言執行者が指定されているなら、遺言執行者が遺言に従って分割することになります。
ただし、遺言の内容にもよりますが実務上は、遺言執行者が自身の判断だけで決めてしまうのではなく、相続人と一緒に遺産分割協議を行うことが一般的です。
また、先ほどご紹介した例で遺言書の内容が相続分の指定のみであった場合、遺産をどのように分けたらよいかわかりません。
このような時には、相続人は家庭裁判所に申し立てて、遺言執行者を選任してもらうことが可能です。
遺言書は、公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認が必要ですが、遺言執行人を必ず選任しなければいけないわけではありません。
遺言書の種類について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
遺言書(普通方式)の種類について。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言を比較遺言書の例と遺産分割協議のポイントについて
それでは、遺言書の内容が次のような場合の遺産分割のポイントについて確認していきましょう。
妻に全額を相続させるという内容の遺言書
妻に全額相続させるという遺言は有効です。
ただし注意点があります。それは、他にも相続人がいるならその相続人には遺留分があるため、侵害分の支払請求を受ける可能性があります。
(相続人が子の場合は相続分の1/2となります。)
このようにならないために、しっかりと話し合いましょう。
父親が亡くなって遺産を母親が全額相続したとしても、いずれ母親が亡くなるとその子どもが相続することになるため、それほど問題になることはありません。
それぞれの遺産について相続人を指定した遺言書
例えば、妻に自宅を相続させて、長男と二男には残りの財産の1/2ずつを相続させるといった内容の遺言の場合、子の2名については自宅以外の財産について具体的にあ話し合って決めなければなりません。
また、相続人の遺留分を侵害することになってしまう場合は、侵害された相続人は他の相続人に支払請求することができます。
相続人の相続分を指定した内容の遺言書
例えば、妻に善意さんの1/3、長男と二男にそれぞれ1/3ずつ相続させるという内容の遺言書の場合、相続分の指定のみしかされていません。
そのため、不動産や預貯金などそれぞれの遺産をどのように分けるのかを相続人同士で話し合って決めなければなりません。
この例の場合、妻の相続分は少なくなっていますが、遺留分は侵害されていないので侵害額請求はできません。
(この例の妻の遺留分は全遺産の1/4となります。)
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